2001-05-24 第151回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
若干読ませていただきますが、Aゾーンというのが今回の噴火で直接的な被害が著しい区域、Xゾーンというのが今回の噴火で直接の被害は受けなかったけれども危険性が高い区域、Bゾーンが噴石が及んだ区域というふうに、Aゾーン、Xゾーン、Bゾーンというのが今回の噴火に対しての防災対策を講じる区域。
若干読ませていただきますが、Aゾーンというのが今回の噴火で直接的な被害が著しい区域、Xゾーンというのが今回の噴火で直接の被害は受けなかったけれども危険性が高い区域、Bゾーンが噴石が及んだ区域というふうに、Aゾーン、Xゾーン、Bゾーンというのが今回の噴火に対しての防災対策を講じる区域。
○山口(泰)委員 それでは、地域の実情等も踏まえてですけれども、周辺地域の土地利用状況に応じた基準として、今回二つの基準、A区域、B区域でその割合が違うのですけれども、その定める理由について、ちょっと担当者の方からお伺いしたいと思います。
○森実説明員 まずA区域、B区域の問題についてお話し申し上げます。 サケ・マスの操業区域の問題につきましては、従来、日ソ漁業条約で取り決めが行われておった。いわばA区域、B区域というのは、正確に申し上げますと、たとえばA区域の一部は二百海里と照合してみるとその中に含まれる、B区域はごく一部が入るかどうかというふうに照合関係はございますが、全く別の制度と理解すべきものと思っております。
いわゆるソ連側と、日本語の意味を取り違えていた、こういうふうに説明しておられるようでありますが、これはモスクワで水産庁職員がソ連側提案を公電として書く際に誤ったものといわれ、この付近の水域はサケ・マスの好漁場の一つであり、水産庁としては、間違い公電によって日ソ間の交渉がこじれることなどをおそれて、急いで訂正を発表したやに聞いておりますが、昨日も日ソ漁業交渉問題でいろいろと論議をしてまいりましたが、A区域、B
——これは、汚染度によってA区域、B区域、C区域と分けているんだそうですが、この一番ひどいC区域という、一番ひどいところだと。「私が原子力発電所へ出張した人達からいろいろと聞いたお話を申し上げます。」、で、名前をちょっと秘しますが、A氏、三十五歳の男子ですが、「福島原発のタービン定期検査時に溶接作業を行ないました。現地到着後一週間程の間に吐き気が連日のようにあり、下痢や頭痛が続いた。
そういう場合には、先般海洋汚染防止法の施行の際に定められました、いわゆるA区域、B区域と申しますか、そういうところへ非拡散性のものとか、有害物質につきましてはコンクリート詰めにして、そこへ投棄をする。これはやむを得ない場合という前提でございまして、あくまで陸上で処理することが原則になっておるわけでございます。
A区域、B区域を見たときに、ある程度必然的な豊漁が見込まれるという時代でも来るときになれば、それは当然考えられるときもあろうと思いますけれども、現在ソ連とわがほうとの交渉の接点というものは、何といっても資源をいかに保護するかというこの一つによって制限漁獲をやっておるわけでございますから、お尋ねのような点につきましては、今後においてその目的が達せられるときに初めてその御意見に沿うようなこともでき得るであろうと
その結果として、結局ソ連におきましても、六万五千トンというものを五万トンにこれは減らすという話し合いであり、わが国においても、同様、A区域、B区域において四万八千トン、合わせて九万六千トン。しかし、B区域については一〇%のアローアンスをみるということでございまするので、結局、さようなことで、双方とも資源の保護のために漁獲量を制限いたしたということで、最後、協定をいたしておるわけでございます。
これはいわゆるA区域、B区域それぞれ四万八千トンということでございまして、B区域におきましては一〇%のアローアンスがあるわけでございます。不漁年における資源の保護等のために今年限り最小限度の措置をとるということにいたしましたわけでございます。操業期間は、A区域の操業終期を昨年よりも十六日繰り上げて、いわゆる七月二十五日ということ。昨年は八月十日でございます。
○政府委員(丹羽雅次郎君) 先生十分御承知のとおり全体の漁獲量、地域としてA区域、B区域に分かれております。それを営む漁業の態様はいまあげられたとおりでございます。毎年これはやっている仕事でございますので、代表団も一昨日帰りましたわけでございますので、私どもとしてはこれからその検討に入る段階でございます。
Aは一番薄いと申しますか、広い区域、Bがそれよりさらに狭く、Cは特定の文化財とかあるいは特殊な歴史的な風土とか、そういうごく限られたもの、そういうようにかりにA、B、Cと仮定いたしますと、Cの問題はこれはわりあいに、保護の方法あるいは保全の方法は、区域も狭いことでありますし、これは立法ができるのじゃないかということで、いま寄り寄り考えておりますのは、ある特定の文化財あるいは歴史的な関係のある市町村の
日ソの第七回の漁業交渉がいよいよ来月の四日から開催をされるという段取りにきておるわけですが、これは御承知の昨年の第六回の交渉が相当に難航した段階で、当時の河野農林大臣がソ連に参りまして、最終的に取りきめをやったという段階、そこでA区域、B区域等の区域分けの問題が出て参りまして、従来自主的にやっておりました区域が新しくB区域ということで名称づけられ、そこにおいては去年の段階では自主規制ということでございましたけれども
条約付属書は、B区域の終期が六月三十日、こういうふうになっておりますが、こちらの自主規制において二十一日以降に許可証を出したものは三十日から入るわけでございますが、A区域、B区域に連合しておりまして、漁況の状態によっては区域だけで操業できないで、七月以降においてもまたB区域に入ってくる、こういうような操業の実情もあろうかと思うわけでございますが、そういう場合に、B区域でとったものはやはりA区域で漁獲
従ってA区域、B区域も、四十八度のぎわの操業が規制をされておるのでありますから、少なくともA区域の許可証が出ても、B区域で操業しても、私はこれは差しつかえのない問題だと思うのです。従って、この点は付属文書が六回交渉であるわけですが、この面を明らかにすべき非常に大切な問題点ではないか、こう考えるわけですが、見解はいかがでしょう。
○永井委員 農林大臣、私の質問を正確に理解して答弁していただきたいと思うのですが、A区域、B区域の区分が明確にあることは、これは北緯四十五度をもって以北と以南できめているのですから、これははっきりしているのです。B地区は以南なんです。
ただいま御報告になりました点に関連をいたしまして、大臣が直接交渉の中で話し合われた結果、条約の付属井の修正ということが行なわれることになりまして、いわゆる条約区域というものに従来の規制区域に準ずるA地域のほかに新しくB地域、つまり北緯四十五度以南の区域、B地域が新しく入ったわけでございます。このB区域の正確な問題について、まずお尋ねいたしたいと思うのであります。
○角屋委員 この条約区域の中を今回A区域、B区域ということに分けまして、新しく付属書の修正によってB区域というものが加えられたわけですけれども、この内容を見ますと、たとえば漁撈の始まる時期、これはA区域と新しくなった地域の母船式漁業の場合は五月十五日、あるいは流し網の場合には六月二十一日、新しく設けられることになったB区域の流し網及びはえなわ漁業については四月三十日、こういうことになっておりますが、
a、二以上の都府県の区域にわたる重要河川流域及び関連区域、b、大都市及びその周辺府県を含む地域、c、その他二以上の都府県の区域にわたり、資源開発国土保全上一体の開発又は整備計画を必要とする地域、」これらは開発法に規定されておりますことの重点とも睨み合せまして、こういうふうに解釈したわけでございます。